大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4125 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉住秀吉の上告趣意は憲法違反をいつているがその実質は単なる訴訟法違

反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三八条

三項によつて自白に補強証拠を必要とする場合にその補強証拠は必ずしも自白にか

かる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく自白にかかる事実の真実性を保障し得

るものであれば足りることは当裁判所累次の判例とするところであつて所論の各証

拠は優に被告人の自白を補強するに足るものと認められる)。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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